『急に消防署から所有してるアパートの消防設備点検をするように言われたよ』
『点検をしなければいけないことは分かったけど、自分で出来ないものかな?』と思われたのではないでしょうか?
結論、出来ないこともないですが、プロに頼むことをおすすめします
仮にご自身で点検を行った場合にどれほどの業務になるのか、徹底的に解説したいと存じます。
そのうえで、プロに任せるかをご判断いただければ幸いです。
自分で点検した場合の作業内容
- 消防点検を実施する旨の張り紙などによる周知
アパートの規模によっては自動火災報知設備や非常警報設備が設置されています。
点検で非常ベルなどの大きな音が鳴るため、住人の方に向けて張り紙などで周知することが一般的です。
張り紙の作成、作成した張り紙を点検を実施するアパートまで張りに行く作業が必要になります。
- 消防設備点検の実施
消防設備点検は半年に1回(年2回)の実施がマストになります。
また、延べ面積が1000㎡未満のアパートの場合「消火器」「特定小規模施設用自動火災報知設備」「非常警報器具」「誘導標識」はご自身で点検をすることが可能です。
点検項目は意外と多いので、総務省消防庁が発行しているこちらをご覧ください。
前述した4つの消防設備以外に関しては、「消防設備士」「消防設備点検資格者」の資格を保有していないと自身で点検を行えませんので、ご注意ください。
資格を取得したいという方は、消防設備点検資格者がおすすめなので、こちらをご覧いただければと存じます。電気工事士をお持ちの方は、こちらへ。
- 点検の結果を記載した書類(点検票または点検結果報告書)の作成
点検が完了したら消防署に提出するための点検票を作成します。
点検票の記載方法もこちらをご覧ください。
また、こちらから該当する設備の点検票をダウンロードして、お使いください。
書類の作成って一度、軌道に乗せられれば簡単なのですが、ここが鬼門かもしれません。
- 点検票を消防署に提出
アパートなどの集合住宅の場合は3年に1回(令和6年12月提出の場合、令和9年12月に提出)
建物がある管轄の消防署に点検票を提出します。(郵送でも可)
ここで重要なのは、消防署への提出の頻度と点検の回数は同じではないということです。
3年に1回だから、点検の回数も3年に1回だと誤認されている方も多いので、半年に1回(年2回)点検を実施しましょう。そして点検票も作成しましょう。時には消防署が立ち入り検査を実施し、消防点検を実施していたか、点検票を適切に保管しているかを確認することもありますので、ご注意ください。
- 点検結果に基づいて、故障・不具合のあった機器の交換または修理
- 交換または修理に際して、機器の選定および発注
多くの場合、消火器の交換が先に必要になってくることと存じます。
その際には「ホームセンター」「ネット」などで、注文することができます。
しかし、消火器の型を間違えるケースも多く、気づかずに消火能力が足りないものを設置して、後で消防署から指摘を受けて新たに交換といったこともあるので、機器の選定は慎重に行う必要があります。
さいごに
『結構あるな』『以外と出来そうだな』と色々と考えられたのではないでしょうか。
もしも、『これくらいできるよ』というバイタリティーに溢れた大家さん、アパートも管理されてるとは、頭が下がります(笑)
しかし、管理されているアパートが多くなるごとに、凄まじい時間、労力が必要になります。
また、県外から管理されているとなれば、なかなか現地に赴いて作業をされるのは、大変ではないかと存じます。
これらの業務を、我々にお任せいただけないでしょうか。
住人の方への点検の周知、消防点検、消防署への書類の提出などは全て、お任せください。
また、不具合があった場合には、お見積書を作成し、最適な方法で設備の維持・管理の方法をお示しし、大家さんのお力になりたいと考えております。