先日、当社が日頃より消防点検させていただいているお客様より、ご連絡がありました。
現在、1階のみを作業場として使用しているが、2階を新たに作業場として使用したいという内容でした。
こちらは2階建ての建物で、以前から1階が障害者の方の支援施設で、2階は住宅として使用しておりました。
そこで今回は2階を新たに住宅から支援施設として使用するために工事・消防手続きを代行させていただきました。
今回、当社が実施した作業内容は下記の3つになります。
- 誘導灯 増設工事
- 誘導灯 設置届の手続き
- 防火対象物使用開始届の手続き
2階には、誘導灯は設置されておらず、新たに設置する形となりました。
また、誘導灯は専用のブレーカーを設けなければならないため、ブレーカーの回路を1つ増やす工事も併せて行う必要がございました。
設置届について
誘導灯を増設するにあたり、「設置届」の書類の提出も行う必要がございました。
この設置届の手続きには、消防設備士の免状が必要となります。設置届の書類を作成するにあたり、機器の設置後の試験は「消防設備士」の資格が必要となります。
また、設置届は機器の設置完了後4日以内に提出する必要があります。
つまり、1月1日に工事が完了した場合、1月4日(当日を含む)までが提出期限となります。
防火対象物使用開始届について
さらに、2階を新たに事業所として使用する場合には、「防火対象物使用開始届」の書類の提出も必要になります。
こちらは、建物の用途・面積・収容人員・営業時間などなど建物の概要を記した書類になります。
この書類は設置届のように「消防設備士」の資格は必要ありません。
また、実際に消防署への届出は建物の所有者・実際に借用し、使用される方が行います。
防火対象物使用開始の届出は使用開始日の7日前までになります。
つまり、1月8日に使用開始したいときには、1月1日(当日を含む)までに手続きが必要です。
工事の様子
ブレーカー増設中
工事中
設置後
お困りの方は当社までご連絡を!
今回、工事に関しては1時間弱で工事が完了いたしました。
その後、書類を提出し、消防検査を行い、正式に2階を事業所として利用できることとなりました。
今回、お客様からの突然のご連絡ということもあり、若干急ぎ足となった案件でしたが、素早く対応できましたので、感謝のお言葉を頂戴しました。
当社では、工事から書類作成・提出まで全て自社で行いますので、お客様のご負担となる業務をなくし、可能な限り小コストでの工事を目指しております。
初めてお店を開業される方・建物の用途をご変更されるお客様は、初めて聞く単語などが多く、困惑されるのではないかと存じます。
当社に一度、ご相談いただければ幸いです。
プロフェッショナルとして、お客様のお悩みの解決にご尽力いたします。