今回、点検を実施した建物は令別表第一(5)項ロの共同住宅【マンション】になります。
『そもそも「令別表第一」ってなに?』という方も多いのではないでしょうか。
「令別表第一」は消防法によって建物を使用目的ごとに分類した表になります。
これにより、建物を「令別表第一」をもとに分類され、消防設備の設置・運用について計画が立てられることになります。
『なら「令別表第一」に書いていない用途の建物はどうすればいいの?』となりますよね。
この表には(15)項に前各項に該当しない事業場と書かれております。
(15)項には様々な用途・時代の流れに対応できるような項目が設けられており、抜け目のない表となっています。
また本用途の共同住宅は非特定防火対象物となり「消防署に3年に1回」点検結果に関する報告義務があります。
例えば、令和6年(2024年)に消防署への報告を行った場合、次回は令和9年(2027年)に報告する必要があります。これをまた3年後、そのまた3年後というように定期的に報告することになります。
ここでよく誤解される方が多いのですが、消防署への報告が3年に1回だから点検も3年に1回で良いと認識されている方がいらっしゃいます。
消防点検は半年に1度(年2回)実施する必要があります。
こちらのマンションは地上12階建ての延床面積が約3000㎡となります。
こちらの建物に設置されている消防設備は以下の7つになります。
- 自動火災報知設備
- 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
- 連結送水管
- 非常電源及びコンセント
- 避難器具
- 誘導灯
- 消火器具
11階を超えるマンションであれば、概ねこの消防設備が設置されていることが多いです。
そして最初に実施する点検内容は総合点検なので火災受信機の絶縁測定から始めました。
絶縁測定とは各回路の絶縁抵抗値が適正であるかを絶縁抵抗計を使って測定します。
ちなみに、絶縁とは回路などにおいて、対象となる2箇所の間で電気抵抗が大きく電圧を掛けても
電流が流れない状態をいいます。つまり電気が流れない状態のことです。
少し話が脱線してしまいましたが、絶縁抵抗値が適正であることを確認できましたので次の作業に移っていきます。
火災受信機が正常に動作しているかを確認していきます。
火災試験や蓄電池(バッテリー)の切り替え試験などなどそこそこ点検項目がございます。
補足ですが、火災受信機に内蔵されている蓄電池(バッテリー)の更新目安は5年とされています。
機器本来の性能を発揮するためにも早めの更新をおすすめします。
次は感知器などの機器がきちんと正常動作するのか、間仕切り等の変更(壁が新たに設置されることで部屋の区画が増えることなど)により未警戒部分が無いかなどを確認していきます。
見たことのある方も多いと思いますが、こちらが加熱試験の風景です。
感知器等も年数が経過すると腐食したり、発信機などもボタンの動きが悪くなったりします。
劣化はどんどん進行していきますので早めの交換をご提案させていただきます。
たとえば、感知器などの交換であれば【15000円~】工事することができます。(施工方法などによっては追加の費用がかかる場合あり)
その他も色々なケースがありますのでお気軽にご相談ください。
今回はその他の設備の点検も順調に進めることができ、異状箇所もなく終了いたしました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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ご興味を持たれた方はお気軽にご相談ください。