新潟市の消防設備・防災設備会社(株)エフ・ピーアイ
初めまして。株式会社エフ・ピーアイです。当社は施設の消防設備点検・防災設備工事・防火対象物定期点検を専門とする新潟市の会社です。点検の他、修理交換・設置工事・避難訓練のお手伝い・書類作成や関係官庁への対応まで、施設の防災をトータルでサポートできるプロ集団です。お困りの事は何なりと、ご相談ください。
「消防設備点検、ドコに頼んだら良いか分からない」
そんなお悩みを新潟市のエフ・ピーアイが解決します
挨拶・態度・服装、身だしなみも徹底して現場が爽やか
信頼に足る消防設備点検業者、エフ・ピーアイです
消防法(第17条3項-3)により、ビル又はマンション等(一戸建の専用住宅以外の建物)に設置されている消防設備は、有資格者による定期点検が義務付けられています。
【点検と報告書提出の期間】
機器点検 |
6カ月に1回以上。消防設備等の適正な配置、損傷の有無等の外観を点検。 |
総合点検 |
1年に1回以上。消防設備を作動または使用し、総合的な機能を点検。 |
報告書提出 |
年1回または3年に1回(建物の用途によって異なる)所轄の消防署へ報告書の届出が必要。 |
【主な消防設備点検項目】
消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ・自動火災報知設備・ガス漏れ警報設備・漏電火災警報器・消防通報火災報知設備・非常警報器具及び設備・避難器具・誘導灯及び誘導標識・消防用水・排煙設備・連結散水館・連結送水管・非常コンセント設備・非常電源設備(専用受電機)・非常電源設備(自家発電機)・非常電源設備(蓄電池)
防火対象物定期点検とは
平成13年発生の新宿歌舞伎町ビル火災を教訓に、消防法が大幅に改正、防火管理の強化徹底を図る為「防火対象物定期点検制度」が導入されました。対象建物の管理権限者は、建物全体の防火対策が守られているか防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告する事が義務付けられています。
特定防火対象物とは
飲食店、宿泊施設、病院、老人福祉施設、遊技場、百貨店、映画館、劇場等、不特定多数の人が出入りする建物を指し、消防法施行令にて区分されています(消防法施行令別表第1より)
対象は特定防火対象物で…
収容人員が300人以上のもの
30人以上300人未満で次の要件を満たすもの
① 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階除く)
② 屋外階段、特別避難階段が①のもの
主な点検項目
・防火管理者を選任しているか。
・消防訓練を実施しているか。
・避難経路に障害物が置かれていないか。
・防火扉の閉鎖障害物が置かれていないか。
・カーテンや絨毯等に防炎性能を有する旨の表示が付いているか。
・消防関係書類の届出や保管がされているか。など